『日本国憲法』第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

民の不断の努力によって、

これを保持しなければならい。(下略)        

『日本国憲法』第一二条                       

 

 近代の立憲政治は国家権力の暴走を防ぐことにある。

その意味で国民が国家に対してもつ「個人的公権」(自由権など)に

関する規定は、国家権力が侵してならぬ結界である。

中でも信教の自由は、人格にとって生きかたの決断にかかわることだけに、

「政教分離に冷淡であり無関心であることは、

人権を守り民主々義を守る熱意を欠くことになる」

(宮沢俊義『憲法講話』)との指摘は、心に刻みたい。

 一宗教施設への首相の公式参拝は違憲とする判決も、

追悼の否定にすりかえて正当化するに至っては、

もはや何をか言わんやである。

(いぬ)(どし)(ちな)んで、今年は憲法の番犬でありたい。

憲法に現実を合わせる立憲政治。

現実に憲法をあわせる無憲政治。

2006年1月22日

(前住職)

                      

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